大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)2552 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人瓦葺隆彦の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、いわゆる共謀共同正

犯に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない共謀

者に共同正犯の刑責を負わせても、憲法の右条項に違反しないことは当裁判所の判

例(昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻

八号一七一八頁)とするところであるから、論旨は理由がなく、その余は、単なる

法令違反、事実誤認および量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単な

る法令違反(記録に徴しても、所論各供述調書が所論のごとき強制、脅迫によつて

得られたと疑うべき証跡は存しない。)、事実誤認の主張であつて、いずれも適法

な上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四四年四月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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